庭に出て
初夏の花々
国保保険料の負担と受益 都市間の格差
国民保険加入者の世帯主が支払う医療と介護保険料(2016年度)と加入者一人当たりの医療費(2014年度)及び所得金額について、保険料が低い都市10位と、高い都市10位の記事を見て。
朝日新聞、シリーズ「にっぽんの負担」2016/7/4 から。
私の住む岐阜市、すべてにおいて中庸で特徴のない都市と思っていたが、この記事では年間支払い保険料が最も少ない都市としてランクされていた。
説明では、岐阜市は法定外繰入金や、扶養家族の多い人の保険料負担を減らす独自の仕組みがあり、国保負担が少ないのが原因とある。
この記事の表のデータから、保険料と加入者一人当たりの医療費の相関グラフを描いてみた。
この記事の解説にあるように、岐阜市の特異性は、負担を減らす行政の補助制度にあるようで、これが統計的に他の都市と異質に見える結果となっている。
豊かな都市、豊田市については、加入者の平均所得が高いために所得当たりの保険料を低く設定できるのが原因のようだ。その上、健康な高齢者が多く、一人当たりの医療費が低いようにも見えないだろうか。
一般には、年間医療費がかかる都市ほど保険料が高い正の相関を示していることが分かる。
ただし、岐阜市は年間医療費や所得などを見る限り、特異性のある都市ではなく、年間保険料を低く押さえているために保険料に対する医療費支出割合が高く2位に順位付けされている以外は、下表のように特別豊かな都市ではないことが分かる。
これは、行政の財政支出の優先順位の問題であろう。この結果だけを取り上げて、岐阜市の行政を総合的に高く評価することはできないと思う。
市町村規模でも、首長や議会の政治的判断ににより、この様に財政支出の配分に自由度が許されていることが分かり、貴重なレポート記事だと思う。
また、各都市の年齢人口構成の違いが分析の要素に入っていないのでこのレポートだけでは本当のところはわからない。
「放射能予測 気象庁に任せては」 古川 武彦 氏、元気象庁予報課長
朝日新聞声の欄 7月2日 2016. 名古屋本社
の投稿記事を読んだ。省庁内部にいた人の証言として貴重な重みを持つと考える。
私が最も感銘を受けたのは、
① 東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融(事故という表現ではなく)との表現を使っていること。
② 政府は、SPEEDI(放射性物質の拡散予測)の公表を禁止し、住民避難に使わせなかったこと。
③ 原子力規制員会は、SPEEDIを「正確な予測はできない」として住民避難の判断に使わない方針を決めたこと。
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災害の被害を避けるには予測の段階で避難することであり、予測が正確でないからと云って、結果が出るまで待つのは避難に当たらない。こんなことは誰にでも分かること。
災害予測は、事件が起きてからの刑事裁判の犯罪捜査とは違う。この場合は正確な証拠が必要であり、それがなければ犯罪や責任問題が無かったことになる。当時の政府広報管の弁護士的(法律運用技術者)の習性がふんぷんとする。
当時政府発表データを無批判に報道したメディア、データは平均値で表されていた。この問題点は。
気象条件による放射能拡散には地域的、時間的に大きな変動があり、平均値にしてしまえばその情報は薄まってしまう。これは政権や東京電力にとっては都合がよい。
SPEEDIの情報は、それをリアルタイムで知る唯一の方法であったにもかかわらず、その結果の放射能の強度の絶対値の欠落が、東京電力が放射性物質の原子炉からの放出データを隠して発表しなかったのが原因であった。にもかかわらず、政府は東京電力にデータの提出を命令せず、不正確としてSPEEDIの公表を禁止したばかりかそのシステムの運用経費まで停止し、不都合なデータの漏れるのを恐れ放棄した。
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上のの地図はSPEEDIの結果である。
http://www.nsc.go.jp/info/110323_top_siryo.pdf このサイトはアクセスできません。
内閣府 平成23年3月23日 原子力安全委員
私のブログ記事 「SPEEDI の結果とモニタリングデータとの比較」 2011/03/30
平均値には、行政区域など地域的なものと、同一地点での時間的な平均とあり、放射能被害ではそれぞれその意味合いが違う。
いずれにしても、放射能傷害は、個人が受けた身体内外の合計放射線被爆量であり、また放射性核種の違いである。放射能の平均値ではない。
放射能被害は目に見えないので、後から何とでも言い訳ができ、責任の決着がつかないとの弁護士的行政は見え見えであった。
学童の登校悲劇 どうして車の無かった明治時代の徒歩通学に固執するのか?
通学交通事故を運転者の責任だけにする社会。
このような事件が起きると運転者だけの責任とされ、交通安全インフラに責任を持つ関係官庁は知らん顔。それを許す社会。
見たところ信号はもちろん、道路標識も速度制限通行区分標識、通学路標識もない通学路。こんな道路を通学路に指定している無責任さ。これは道路交通省・地方公安委員会(県警)・自治体の責任だろう。
書きたくないが、アメリカでは通学はスクールバスによる。下の写真は公立学校の場合。私立学校では両親など保護者が車で送り迎えする。
スクールバスが乗降中は、ストップサインが出されすべての車は停車して待つ義務がある。
道路を、学童が通学のために集団で歩行することはないにもかかわらず、学校が近づくと標識があり、速度制限が明確に示される。
20MPHは時速32km/h
日本でも、幼稚園や保育園はバスや保護者の車で通園している現状を見て、義務教育の学童のバス通学が不可能という理由は見当たらない。
世界に類を見ない日本の美しき伝統ならば、通学専用道路を作るか、通学中は車の通行止をしてから言えることでは。
運転者を自殺に追いやるような、恐怖による規制システムでは、社会が車依存の交通であるかぎり100年たっても学童の事故は変わらないだろう。
国民投票の難しさ イギリスの教訓
2012年の自民党憲法改正案を見ると、改正個所の対照表では第十一章まであり、27ページに及ぶものです。
日本の場合、総務省の説明では
※憲法を改正するところが複数ある場合、憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、そ れぞれの改正案ごとに一人一票を投じることになります。
この草案から、投票用紙にどのような提案文章が記載され、何の賛否を問うことになるのか、イメージがわきません。
内容の記載がなく「第何章の案に賛成か、拒否か」、結果が出てから事の重大さに気が付くのでは、真意を問うことにはなりません。
イギリスの例で見るように、単なる「EUに 残留か、出るか」の二者選択の賛否を問う投票結果が発表され、事の重大さがが分かってから、「こんなつもりで投票したわけではない」との声が無視できないほど大きくなっている事を見れば分かる。
政府は云うまでもなく、法律学者、社会学者、メディアなど、改正案を具体的にどのような内容に集約した文章で賛否を問うのか、模擬調査などで、事前に検討し、取り返しのつかない結果にならないようすることが最も大切と思います。
2012年 http://constitution.jimin.jp/draft/
対照表付全文 PDFファイル 27ページ
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
以下27ページまで。
今回の参院選で改憲派が2/3以上を取れば、憲法改正国民投票法にしたがって国民投票が直ちに実行されるでしょう。
憲法改正事項の提案文と投票期間は火急短期間に設定され、その間、新聞・テレビ等言論機関は一切の意見報道を禁止され、我々は判断データも議論の余地もなく、政府から提供された改正案項目だけの賛否を強制されることになる。
改正案項目は複数配列され、要点をぼかす策が講じられるであろう。
日本の憲法改正国民投票法は2010年5月18日からすでに施行されています 私たちはこの重みをしっかり認識すべきであり、メディアはこの法律の結果が持つ決定的な詳細を解説周知させるべき義務がある。
今回のイギリスの教訓から、私たちは国民投票の重みをしっかり認識すべきであり、メディアも今回の参院選の期間中に有権者にこの法律の結果の重要性を詳細に解説周知させるべき義務がある。
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総務省
憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されています。
国民投票の主な流れ
①憲法改正の国民への提案 国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査され たのちに、本会議に付されます。 両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民 に提案したものとされます。 ②国民の承認 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったもの となります。 ※憲法を改正するところが複数ある場合、憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、そ れぞれの改正案ごとに一人一票を投じることになります。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pd
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今回の参院選で改憲派が2/3以上を取れば、この法律にしたがって国民投票が直ちに実行されるでしょう。
憲法改正事項の提案文と投票期間は火急短期間に設定され、その間、新聞・テレビ等言論機関は一切の意見報道を禁止され、我々は判断データも議論の余地もなく、政府から提供された改正案項目だけの賛否を強制されることになる。
今回の参院選は議員を選ぶのではなく、憲法改革を政府に委任するかしないかの国民投票と見るべきであろう。
国民投票 2005年に書いた私のブログを読み返して
憲法改正の国民投票法案 2005/10/04 投稿
6日より国会での議論スタートとの新聞記事を見た。
与党と、野党の案の骨子を見ると、与党案は、周知期間を短くし、その間報道管制を敷き、原案に賛成か反対かの一括投票とし、原案の一部でも異論を表明する議員は反自民党員として議論を封じ込める。メディアの反対報道は、虚偽報道として取り締まる。このような意図が見え隠れするように思う。
日本の有権者は、世界的に見ても教育程度が高く、いろいろな情報を取捨選択して個人で判断し投票する能力を持っている。
メディアや社会的に影響力のある有識者が、それぞれの責任で意見を表明するのが、不公平で、国民を惑わすというのは、政治家が日本の有権者を、判断力の無い無能の集団であると言ってるのと同じである。
新聞や、テレビが、どんな意見や報道をしようとそれに惑わされるような心配は無い。われわれ日本人は、政治家に子供扱いにされ、情報過保護にされることを望んでいないことを表明しよう。
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我々日本の有権者の判断レベルは、国会議員がみくびっているほど幼稚ではないとした私の思い。
しかし、今回のイギリスでの国民投票を見て、二者択一の投票は、不合理で、民意を代表しているといいきれないとの疑問を感じた。
その証拠には、200万人以上が国民投票のやり直しを求める請願に署名するなど、EUへの残留を求める声が国内の各地から上がっています。 NHK NEWS Web 2016/6/37 4:31分
日本ではすでに、2007年以下のように、
憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されています。 総務省
国民投票の主な流れ
①憲法改正の国民への提案 国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査され たのちに、本会議に付されます。 両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民 に提案したものとされます。 ②国民の承認 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったもの となります。 ※憲法を改正するところが複数ある場合、憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、そ れぞれの改正案ごとに一人一票を投じることになります。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
最も重要なところは、上記のように両院の2/3以上の賛成がなければ、日本では国民投票のやり直しはできないのです。言い換えれば権限は国会議員の手の内にあるということです。
現在の政権から予想されることは、たとえ1%でも戦争法案に賛成が多ければ一気呵成に改定されてしまう危険性をはらんでいるように思います。
今回、EU圏内の移民問題が大きく結果に影響を与えたように、日本でも、北朝鮮や、中国艦船との突発事件の直後であれば、勇ましい法案に投票が入り、有権者の大勢が予期せぬ結果にならないとも限らないのでは?
ロンドン、大英帝国からの独立へ スコットランド、独立運動再燃か? EU残留を志向して
大英帝国崩壊か?
私の荒唐無稽な夢想だろうか?
あえて根拠のない記事を書きたくなった。