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警視庁の相撲八百長情報は個人情報保護違反に当たらないか?

2011/02/05

疑問: 賭博疑惑の捜査のため押収した携帯電話の情報から、それと法的に関係のない八百長相撲の疑いがある記録が出てきたということだが、新聞情報によると八百長は犯罪にならず立件出来ないとのこと、それならば素人の常識では、八百長捜査の令状は取れていないと思われる。捜査権のない事件についての情報を外部に漏らすことは個人情報保護違反に当るのではないか。組織として外部に出した情報は漏洩に当たらないとの解釈であろうか。それとも現行犯扱いだろうか?

犯罪捜査に関係のない個人情報を、例え(社会倫理に反する行為だとしても)外部に通報することは、個人情報保護違反か、過失による情報漏洩の何れかに当たるのではないだろうか。

警視庁の一職員が !!正義のため?!!  漏洩ささせた情報にメディアが飛びついたと云うなら別問題である。

警察・検察の信頼のためにも一般人に分かるよう法的な根拠を説明する義務があると思うがどうだろう。

どなたか教えていただけないでしょうか。

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