形だけの意見聴取と非論理的な言葉だけの回答 警察庁交通局
案件番号120080001: 「道路交通法施行令の一部を改正する政令」に対する意見の募集結果について。 行政手続法に基づく手続 警察庁交通局
命令等の公布日・決定日: 2008年4月25日: 意見公募時の案の公示日: 2008年3月7日 - 締切日: 2008年4月5日
結果概要
3 高齢運転者対策等の推進
ア高齢運転者標識表示義務違反に基礎点数を付すること等について
○ 運転経験が少ないために義務付けられている「初心運転者標識」と同一の行政処分と反則金を相当の経験を有する高齢運転者に対して課すのは妥当ではない。といった御意見がありました。
高齢運転者標識の表示は、高齢運転者は一般に、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれがあることから、高齢運転者に慎重な運転を求める一方で、周囲の運転者に対して、高齢運転者に対する保護義務を課すことによって、高齢運転者に係る交通事故を防止することを目的とするものであり、その趣旨は初心運転者標識と同様であることから、高齢運転者標識の表示の実効性を確保するため、表示義務違反に対して、初心運転者標識と同様の行政処分点数と反則金を定めることとしています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120080001&OBJCD=&GROUP=
これは警視庁の上記ウェブからの抜粋です。これでは回答ではなくお知らせでしょう。行政手続法に基づく手続が必要だから形式をこなしただけで、締切日から20日後には交付となっている。説明では、身体的機能低下を理由にしているが、日本でも、欧米先進国でも同様に、高齢者の運転事故率は他の年齢層と変わりにない統計分析の結果が出ていることから間違った理由である。
また、矛盾点として、高齢者を保護する目的ならば、高齢者の保護義務違反者に対して行政処分点数を加算すべきが常識と思うがこの点でも説明になっていない。
もうこの辺でこの話題はやめにしたいが出来るかどうか。