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自治体公安委員会が要求する認知症診断書とはどんなものか 認知症〇Yes・Noのチェックだけを要求 

2018/03/31

2017年3月12日の改正道路交通法の運用開始後、自動車学校で必要と判定した人に対し、公安委員会からの依頼により地方公安委員会が要求する免許更新に必要とされる認知症診断の書式のようです。

医師が発行した診断書の一例として下記のような場合

これは間違いのようです。医師が認知症と診断しただけで十分、重症度判定の評価スケールを記入する箇所もなく、医師の運転に関する所見は越権行為のようです。

認知症の重症度判定の評価スケールであるFASTで1にチェックが入っていることです。FAST 1は、「認知機能の障害がない」であり「正常」に該当する項目です。病名にアルツハイマー型認知症と記載している限り、このFAST 1にチェックが入るのは整合性に欠けている様です。この診断書は公安委員会にとっては余分なことを書いた迷惑なもののようです。

以上。日経メディカル 記事より

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/kawabata/201709/552611.html

このような診断書を医学的に精査する能力を持つ公認の組織を公安委員会は持っているのでしょうか? 診断書の「認知症」項目にチェックが入っているだけて運転免許更新を拒否出来る権限を与えれれている法規でしょうか?

先進国とは言えない無謀なものです。

日本以外の先進国では、認知症の進行状態と自動車運転の実態の研究論文が数多く見られます。しかし、現段階では公認された結論は得られず運転免許規制を行っている国では試行錯誤の状態です。それらの国では数年毎に、規制が誤っていないか、その安全効果と該当者の移動の制限などによる生活の質や健康上の不利な条件を課することへの見直しが行われている実例を数多く見ることができます。

私のこのブログでは、主としてOECD加盟国の研究の現状を出来るだけ多くの範囲で書いて来ました。

日本の場合、規制は全国一律で、その執行による効果を比較する対象がありません。したがってその法規が独り歩きしてしまい見直すことは殆どありません。欧米諸国の多くは運転免許は州政府で発行され、また隣接する国の間で規制の違いによる安全効果が比較出来、それによって見直しが行われています。

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