警察庁の不合理な理由による高齢者差別
今日、世界で参照されている多くの学術研究論文や研究機関では、高齢運転者が他の年齢の運転者に比べて異常に多く交通危害を与えている検証は見当たらない。
日本の警察庁公表のデーターベースe-Statでも、統計分析した場合、同様の結果である。
すなわち、高齢運転者を差別し不利な強制をする根拠は無いということである。
にもかかわらず、警察庁はメディアで見る偶発的な事例を取り上げてキャンペーンし年齢差別の理由にしている。
添付した新聞記事によると、海外の制度を現地調査するとあるが、なぜ海外に出かける理由があるだろうか。現代、日本に居ても世界の信用ある学術文献や、統計をインターネットで参照でき、科学的に正しい理解が得られる時代である。しかし今までの警察庁の広報に国際的な水準の研究成果を参照した痕跡が見られない。こんな警察庁の上級管理職が海外出張費を使って外遊し「頷いていて回る」理由は何も見当たらない。日本の警察権力の知的水準と人権に無頓着なことが疑われる。
合理的な根拠を求めないで制定された法律は、差別の何物でもない。
障害者差別禁止の法的枠組み
イギリスにおける障害者に係る中核的な差別禁止法が前述した平等法(Equality Act 2010)である78。平等法は、既存の9つの差別禁止法を2010年に整理・統合した法律であり、年齢、障害、性適合、婚姻及び市民的パートナーシップ(同性婚)、人種、宗教・信条、性別、性的指向を理由とする差別を禁止している。同法では、直接差別(障害者に対し直接不利益な取扱いをする場合)だけでなく、間接差別(障害者に対し差別的な規定、基準又は慣行を適用する場合)、障害に起因する差別(障害者に対する扱いが適法な目的を達成するための均衡の取れた方法であることを証明できない場合)、調整義務を果たさないことによる差別、障害者に対するいやがらせ、報復的取扱い、違法行為の指示などを禁止している。また、同法では、障害者を不利に取り扱ったり、実質的に不利な立場に置くことになる場合、あるいは適切な補助的支援がなければ障害者が実質的に不利な立場に置かれる場合などについて、障害者の雇用者などに対し、必要な調整措置を行う調整義務を課している79
内閣府による
メディアも正確な世界の情報を調査をして責任ある記事にしてほしい。