道路の法定速度 道路の属性であり安全速度ではない 安全はどんな場合も運転者の責任である
軽井沢のバス事故から連想して私の運転記録から山岳道路の標識と安全の関係を分析してみた。
長野県の国道141号線の場合。
A
B
C 何れもグーグルストリートより。
この区間の法定速度は全線40km/hと表示されている。しかし下の走行記録で見ると私には法定速度ギリギリかそれ以下でなけれは走れなかった個所が何か所かあった。写真で見るように路面は乾燥していて私の車は普通乗用車である。Cの箇所の場合は、車列の先頭が大形貨物車であり25km/hにまで下げて走行していたからである。
この下り坂道は4分ほどの時間距離であるが、写真Aの先、13:56:20秒からの走行速度の度数分布と、累積分布をグラフにしたのが下図である。
法定速度40km/hでは走れなかった場合の累積度数が25%、実に坂道全体の四分の一であった。それでも速度表示は全線40km/hと変わらず、ただ漠然とした注意、速度落とせとか路面に楔マーくあるだけで運転者に対する具体的な安全速度情報は無い。
私の運転では、この坂道全体での85パーセンタイル速度は52km/h弱であった。
このような場合アメリカやカナダの多くの州では、道路の設計速度で走れない場合は、たとえば上記のような場合、30km/hとか、25km/hといったようにカーブ直前には安全走行速度が表示されている。これにより、夜間初めての道路でも安心して走れる。路面が濡れていたり氷結している場合にも数値を根拠にしてどの程度減速するか判断できる。
この道のように、減速せよ、氷結注意では運転者は適格な判断ができない。
これは、官僚組織の責任回避の代表的な悪知恵、危険の判断は運転者にまかせ、安全な実勢速度(85パーセンタイル程度)で運転しても法定速度より超過すれば有無を言わさず犯罪行為とする。
法定速度は道路の属性であり安全標識ではない、こんな勝手な言い分に我々は慣らされてしまっている。