究極の個人情報 出生の秘密を国家が統一的に管理する後進国日本 116年前の民法を根拠とする最高裁判決
2014/07/18
世界の先進民主主義国で国家が統一的に法律によって戸籍を管理しているのは日本だけである。この事実こそ重く見るべきである。
DNA鑑定で99.99%父子関係が無いことが証明されても。「一度決まった父子関係を取り消すことはできない」。
「婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定する。離婚後300日に生まれた子は前夫の子と推定する」・・・「嫡出推定・・・・否定するためには夫からの訴えによるものとし1年以内の出願期間・・・」父子DNA北海道訴訟判決要旨、(朝日新聞・7月18日2014)。
最高裁判決では 身分の法律的安定を保つことから合理性がある。これが根拠のようだ。
「身分」:法律的な意味は知らないが、出生の情報が社会的身分に関係するとすればそれこそ究極の人権侵害である。
これを見ると明らかに、戸籍法は国民の国家管理を目的にした人権の配慮のかけらもない19世紀の権力体制を守る法律と言えよう。
二人の裁判官の反対意見、裁判官は法律を変えたり否定することはできないが、裁量権行使こそが裁判官の哲学や見識に期待し社会から付託されたものであり、そのための最高裁であることを反対の理由としている。
裁判官は技術者か? 裁判官が法律運用の技術者ならば、法律適用の誤りや証拠誤認の疑いがない限り上訴審の必然性がない。
今回の最高裁判決は、証拠の判定ではなく、個人の意思・人権と社会の安定性のどちらを重視するか、裁判官の哲学の多数決と云えよう。
法律を作るのは立法府(国会)。個人の人権より国民の管理を重視する志向の政権政治家、法律の改正は期待できない。
そこにこそ最高裁の存在価値がある。
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