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臓器提供に関する意思表示 運転免許証と医療被保険者証の違い 権力に奢り、個人の基本的人権・信条に配慮すべき知性の欠如した警察庁と 意思表示欄保護シールを準備し配慮している岐阜県医療広域連合会

2013/07/15

運転免許証裏M健康保険証M

左: 運転免許証の裏面、 右: 被保険者章(シールの下は左の免許証の文章と同じもの)

一番の不条理は、運転免許証と臓器提供との間に何の関係があるのか。警察庁は運転者はいずれ事故死することを期待しているのかと極言したくなる。全く無関係な越権行為である。

今日、世界的に見ても運転免許証は身分証明カードとして利用されており、あまりにも無神経な人権侵害である。

一方、被保険者章は医療機関に見せる為のものであり、医療機関は厳正に個人情報の守秘義務を負った機関である。にもかかわらず不必要な時には見られないようにシールを貼ることに配慮している。

運転免許証の裏面下半分にシールをはったら警察庁はおそらく免許証の偽造として目をむくのではなかろうか。

 

以上の疑問についてどなたか、警察庁から明確な回答が得られる連絡方法ををご存知なら教えてください。

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