古代に甦ったような道交法の条文
”車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。”
これは古代の話でも、馬車の時代の話でもなく、現代の日本の”道路交通法”の条文である。
正しくは道路交通法の条文の抜粋を下記にコピーしてみた。
> 第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 <
常々、視界の悪い豪雨や雪嵐でも昼間であればヘッドライトを点灯して走行している車をほとんど見かけないことを不思議に思っていたがこれでうなづける。安全より法律か?
もしかしたら昼間点灯は道路交通法違反かとも思ったが、私は構わず30年ほど前から昼間点灯走行をしている。ここ数年前から一部の運送会社のトラックやタクシーが昼間点灯をしているのを見て違反ではなさそうだとは思った。
自動車交通先進国、特にカナダや、ドイツ以北の北欧では天候にかかわらず昼間点灯が常識である。視界が悪い天候状況では昼間でも点灯走行の義務が課せられている。
上記のように日本の道交法を遵守すれば、「政令」に特記事項がない限り、日の出から日没までの間に点灯すれば違反となる。皮肉ではあるが、「車に運転地域の暦」を積んで日日の日の出日の入りの時刻を把握していなければ順法精神にもとることになる。
安全に交通すべき法律の最も基本となる条文がこんなとぼけたものであったとを始めて知った。
今回、十数年使用した車を買い替えるに当たり、正式に形式承認された昼間点灯装着車を探すことにした。日本車の主要メーカーにはこの装備がないばかりか、ヨーロッパ車のボルボのディーラーの販売員、公式電話問い合わせでも、このことに即答できなくて数時間後に回答が来た。はじめは、日本の道交法がどうのこうのと要領を得ない回答。そこで初めて道交法を調べてみたというわけである。
ヨーロッパ車である車に昼間点灯装備がないはずがなく、日本でこの機構を切断したのか、もしメーカーとして形式承認が受けられないというのなら、購入してから個人の責任で接続するから方法を教えてほしいと食い下がった結果、2013モデルからスイッチ選択で昼間点灯が選択できるよう標準装備になったという回答を得、ディーラーの試乗車でその動作状況を確認した。カタログにもこの説明はなく、信じられないと思われるかもしれないが販売員でさえ知らないこのこの装備。
どんな悪法でも守るのが法治国家ということか?