家庭用電力契約では需要者と電力会社との間では契約ではなく習慣か?
今回、中部電力に電力契約の変更をするに当たり質問を出した。
質問内容は、「今まで電力会社との間で契約内容や規約についての書面を見たことも無いのはどうしてか、また使用法によっては契約違反となるとの注意書きを見たことがあるが、規約書も見ていないのでなにが違法使用になるのか判断のしようがありません」として調理器の使用について質問をしました。
それに対して回答が来たのですが。その内容の要旨を下記に書くと
>市川さまからお問い合わせいただきました件につきまして、次のとおりご回答申し上げます。
>市川様とのご契約については、現在、電気工事店様よりご契約の申込みを頂いております。
>この手続きは、電気工事店様が市川様を代行して弊社に申請いただいているものであり、市川様との直接書面等による手続きはございません。
>また、ご使用中の3相200V接続が可能であります調理器は、低圧電力用サービスブレーカー(動力SB)の負荷側で接続いただければ低圧電力契約としてご使用いただけます。
>中部電力岐阜営業所営業一課 担当者名
以上、結局代行と云う名目で需要当事者を除外して、電力会社のグループ企業である電気工事店と電力会社との契約事項であることのようだ。そうでありながら電気工事事業者は私の家の電気設備に関する管理義務も無く、それにに関する何の契約も交わしてはいない。
契約手続き完了後、私宛には、「契約容量変更のご案内」と「ご契約のご案内」と題したパンフレットが同封されたいましたが、これは各種契約方式のメニューと云えるもので使用規約についての具体的な記載はありません。
結局、家庭電力に関しては、実質的に需要者と電力会社との間に契約上の何の取り決めも無いことになる。これは契約ではなく 「習慣」 としか言いようがないと思うがどうでしょうか。
電気供給約款では: お客様が新たに電気の受給契約を希望される場合、「あらかじめ供給約款を承認のうえ・・・・・・・・・当社所定の様式によって申し込みをいただきます。 」となっているが実状は上記のようである。
我が家もブレーカー容量の変更をしました。
7月は対前年比、35%削減(うち11日間欧州にいたが)
8月は28%削減、 基本料金と電力料金で1万1千円であった。
食事は室温34℃でも冷房しない、寝室と音楽室以外の冷房は使わない
など徹底した節電をしている。それなのに 太陽光発電のために100円取られるのは
非常に不満である、ひどい法律だと思います。
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