「おわび申し上げたい」 と 「おわびいたします」 の法律的違い
2011/12/01
30日首相は「沖縄県民に対し深くおわび申し上げたい」との記者団会見発表。
ここ数年政府、官僚、大企業等のトップ管理職の謝罪会見を良く見るが、記憶では殆どの場合 「・・・・・ したいと思います」のようであったように思う。
法律専門家にお教え願いたいのは、「謝罪いたします」と「謝罪したいと思います」に法律的違いはあるのでしょうか。
① 「謝罪致しします」: 罪を認め保証問題などに対応すると云う意思表示である。
② 「謝罪したいと思います」: 個人的見解であり、責任問題とは無関係。
③ 「・・・たい」は記者団の前で頭を下げるのと同じ儀式の一環、それ以上の意味はない。
法的に、このような違いは無く、単なる言葉の選び方の違いだけだろうか?
言葉使いの心理学的分析専門家の意見も聞きたいのは、
「おわび申し上げたい」 最上級の敬語で対象者を持ち上げるのは、最高権者が上から目線で「丁寧にあやまった」から納得するだろうとの潜在的意図があるのでは。
以上、最近流行の単なる慣用句と思わないでもないが、弁護士が関与したと思われる組織の責任者が読み上げる文章にはそれだけではないようにも思う。
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