素朴な疑問Ⅱ 最高裁「混合診療禁止は適法」
2011/10/26
最高裁判所は ”法律運用の技術” 以上の基本的人権を守る高度な判断を求められているはずだが、素人目にはこの判決はそれが見られない様で残念だ。
以下<>は、最高裁、「混合診療禁止は適法」、患者の訴え棄却、 2011/10/25. m3.com を読んで提訴者の言い分を私なりに抜粋してみたものである。
<・・・・(健康保険法)が憲法に違反しているのではないか、保険受給権を奪われること自体が基本的人権を侵害しているのではないか、と私は訴えたが、最高裁は合憲と判断している。この点については理解できない。法規範を超えた社会規範がある。しかし、あまりにも社会規範に反する政策、制度になっている。最高裁は、基本的人権を侵害する行政から国民を守る最後の砦である違憲立法審査権を放棄したと言わざるを得ない。>
これは、保険外診療を併用すれば、保険受給権を奪われる、つまり保険診療適用分の診療費の給付も無くなり、全て治療費を自費で支払いなさいという法律である。
最高裁判決の根拠は「不可分一体論」「反対解釈論」を根拠としている様であるが、これは行政上の都合による法技術に根拠を置くもので、患者が医療を自分で選ぶ権利を実質的に「医療費」の制約で奪うこととなる、最高裁らしからぬ判決と云えないだろうか。
現実には、医療機関の工夫で混合診療が行われている事例がある。この判決で、現場の裁量権を奪い、患者の最後の望みも叶えなくなる。この弊害を考えての上での判決であろうか。
再度云おう、最高裁は単なる法技術の運用を超えた総合判断と社会的規範を求められている存在である。
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