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紳助事件 捜査令状とは別件情報がどこからリークしたのであろうか?

2011/08/25

犯罪の捜査で押収した本件と無関係な携帯電話の通話情報のリーク、これは明らかに個人情報保護違反であろう。

もちろんその内容に犯罪性があり、本件として改めて裁判所の捜査令状を取った場合は別である。

今回の紳助事件の場合、報道の範囲では犯罪性があるとは思えない。警察しか知りえないと思われる個人メールの相手をリークするのは法律違反と云わざるを得ない。それとも暴力団との違法取引等の犯罪捜査のため、本件として捜査令状を取った結果を受けての報道であろうか? そうであれば、嫌疑の内容を明らかにして合法的に情報を流すべきであろう。

相撲の八百長疑惑の時にもこの疑いを議論されたが、犯罪行為として起訴しない(できない)個人情報を故意に漏らしたとすれば、これは民主主義国家として恐ろしいことである。どうも強大な権力の甘えか、安易な個人情報の扱い、警察組織の人権に対する意識が低いように思われる。

マスメディアも、ジャーナリストとしての自負があれば、単に噂を広げるのではなく社会的に責任のある報道をすべきであろう。

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