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警察庁が法規を決める(速度規制)違法ではないだろうか

2009/10/30

今日のニュースで警察庁が速度規制の基準を改正し、全国の警察本部に管内の規制に見直しを指令したとの報道、法律を執行したり犯罪を検挙する警察が独自に法規を決める、こんなことは三権分立を規定した憲法違反の疑いがあると思われるがどうだろう。

国際的にみれば、交通行政に関しては日本は警察国家と見られても過言ではないだろう。民主主義の先進国では、一般に、交通局や地方の交通委員会が交通の運営機関として設けられていて、警察は規則違反を摘発したり、事故の記録を取り証拠を収集・保全する業務に限られていると思う。

速度規制の起案は県の公安委員会がやっているので警察庁ではないというのだろうが、それならなぜ警察庁の指令がなければ地方の実情に合わせた運用ができないのか。現在、地方の交通環境大きく変わり、自動車交通は個々の生活と密着していて、東京周辺の住居から駅前商店街を通り電車で通勤している旧来の生活環境にある中央官庁の役人とは全く違う。

交通事故を、運転者の犯罪の結果として処理し、検挙の容易さの目線から決める法規、こんな体質の警察が一手に権力を持つことの後進性、これが日本の実情と云えないだろうか。

世界の自動車先進国に比べ、不合理で過剰な交通標識やあいまいな警告表示、危険なまま放置されている道路周辺の建造物など、それでもヨーロッパの自動車先進国と同列の事故率を実現している日本の運転者の努力を評価しない社会や行政、交通事故防止の面では何の役にもなっていない。

警察が最も交通事故のデータと防止のノーハウを持っていると言いたいだろうが、これは組織が独占すべきものではなく透明にすべきである。世界共通の基準でさまざまな交通の生データの収集を進めているOECDなどの組織(日本も加盟)があり、データばかりでなく、国際的なシンポジューム、作業委員会の報告、学術文献がインターネットで公表されているのが欧米の実情である。

まず手始めに、多くの人が警察での不愉快な体験を持つ運転免許関連業務を消費者庁に移してはどうか。

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