終末期患者の医療に関する要望の確認と、患者の人権を尊重した医療の実現
2006/11/02
厚生労働省 医政局のアンケートに答えて
終末期医療に関するガイドラインへの意見 Ⅱ
患者の終末期医療に関する確認書の種類とその取り扱い。
患者の要望に基づく終末医療要望書は以下の、3種類によって異なる取り扱いをすべきである。
Ⅰ. 患者が終末期の医療について、漠然とした希望条件を家族に表明している場合。
医療方針は医療チームが患者の意向を聞き、家族の意見を含めて作成する。
この場合、書面の宛先は担当医療責任者とし、家族の確認署名が必要である。
Ⅱ. 患者が専門家の助言を得て作成した終末期医療指示書を所持している場合。
書面の宛先は、医療責任者、家族または法的代理人でなければならない。
終末期医療指示書に記載されている患者の意思の確認は、この指示書を作成した医療チーム、者患者と血縁関係や、利害関係のある者を除き、的確な第三者によってなされているべきである。
Ⅲ。 死亡選択遺書
遺書(遺言)と同じような法的拘束力のある 「死亡選択遺書」としての法制定を確立する。
その場合には、患者本人の自筆であれば書式にとらわれず、必ずしも、弁護士や司法書士、第三者の署名が無くても有効とすることが出来る。
ただし、この場合、処置が医療上の責任義務に抵触する場合は医師の判断が優先する。
Trackbacks